質問 |
どっち負担 |
解説 |
床のタイルカーペットがキレイです。
清掃すれば原状回復したことになるか? |
テナント |
ビル側が状態を見て了承してくれない場合は新品に貼り替えるのが一般的です。 |
何も衝撃を加えてないのに窓ガラスに亀裂がはいっています。 |
ビル側 |
直射日光や寒暖差の差で窓ガラスに亀裂が入るケースが考えられます。ビル側と負担が折り合わない場合は現地調査が必要です。亀裂した窓ガラスに何かを貼っていた場合の亀裂はテナント負担になる場合があります。 |
室内が暗く執務するのに問題があり、照明を増設した。 |
テナント |
テナントの判断で増設したのもは完全に撤去する義務があります。事前にビル側に訴えてビル側負担の設備工事にすることで撤去義務が無くなります。 |
賃貸借契約が切れる日に、ビル側立会いの原状回復完了検査を行いましたが不備があり数日間の修復を余儀なくされました。日割は掛りますか? |
テナント |
残念ですが原状回復検査終了日までの日割が発生します。場合によっては次のテナントの入居が決まっていて日程的に問題が発生した場合は損害賠償に発展する可能性があります。早めの対応をお勧めします。*ビル側指定内装業者による施工の遅れは負担の必要なし。 |
入居時にフロアを分割してもらい賃貸しました。その時の壁を原状回復するのでしょうか? |
ビル側 |
当時、入居する条件として分割していますので壁の撤去は必要ありません。よって原状回復義務はありません。 |
給湯室の湯沸かし器を新品に原状回復する義務はテナントにありますか? |
ビル側 |
特に使用方法が悪かった為に故障した場合は修復か買い替える義務がありますが常識的な範囲で使用していればビル側設備なので原状回復義務は発生しません。清掃程度は必要となります。また契約面積に給湯室が含まない場合は清掃の義務もありません。 |
入居した際のテナント看板の撤去費用は? |
テナント |
ビル側にもよりますが1階表示板、エレベーター内案内版、フロアホール案内版、メールBOX表示など基本的に撤去費用がかかります。しかしビル側指定で作成された看板類はビル側で撤去する場合があります。 |
壁・床・天井はキレイですが塗装や張替を行わなければいけませんか? |
テナント |
入居前の状態に復旧する必要があります。基本的に契約書に記載されている内容は原状回復を行わなければいけません。 |
空調が古く原状回復時を期にビル側で新品を設置するそうです。負担する義務はありますか? |
ビル側 |
基本的に空調はビル設備です。経年劣化の対象ですので負担する義務はありません。また修理、部品交換の際の費用も負担する義務はありません。 |
原状回復時工事の作業中に共用部分を破損してしまいました。 |
テナント
ビル側 |
原状回復工事を行った業者かビル側指定業者がテナント推薦業者かによって責任義務が違ってきます。
*実際には破損した施工業者の責任になります。 |
貸主の了解を取り、扉の変更や空調・照明設備を増設しました。明らかに残した方が使い勝手がよいとは思うのですが。 |
テナント |
基本的に全て原状回復し元の状態にテナント負担で復旧する義務があります。しかしビル側へ打診して了解が取れれば造作部分の原状復旧が免除される場合があります。 |
原状回復義務に蛍光灯の交換や鍵の交換なども対象になるのでしょうか? |
テナント |
蛍光灯が入居時に新品だった場合は新品で返す義務が発生します。鍵の交換費も基本的にテナント負担が多いようです。しかしカードキーの場合は登録番号を抹消したり変更したりするだけのケースが多いようです。 |